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*NPO法人と非営利型の一般社団法人・一般財団法人の法人税の取扱いはほぼ同じですので、一般社団法人・一般財団法人の方もご覧下さい。


NPO法人等は、21世紀の日本を支える新しい組織形態として、多くの法人が設立され、目覚ましい社会貢献を行っています。

しかし、このNPO法人等の税務は企業会計とは異なります。

また、介護を行っても医療法人とは税務上の取り扱いが異なります。

一般的にNPO法人等は規模が小さいので、上記の特徴を理解せず軽く考えて経理をしてしまうと、後で苦労してしまう事になりかねません。

当税理士事務所では、設立前のNPO法人等から全国規模のNPO法人等まで、幅広い範囲のNPO法人等を関与しています。


1.NPO法人等に関する税務会計等の情報をブログに掲載します。

NPO法や会計基準も改正され、NPO等に関する状況は変化し続けています。

この状況に対し当事務所もNPO法人等の方々に何か貢献したいと思い、下記のブログに各種情報を掲載するようにしました。

是非、お読みください。

(順次、情報を追加していきます。)

*NPO法人全体のブログを読む場合は、ここをクリックして下さい。


10.NPO法人の業務監査の更なる品質向上のために

09.NPO法人と代表訴訟(NPO法人の役員は、社員代表訴訟の対象になるか)

08.NPO法人と法人税(05 法人税の収益事業の範囲 その4)

07.NPO法人と法人税(04 法人税の収益事業の範囲 その3)

06.NPO法人と法人税(03 法人税の収益事業の範囲 その2)

05.NPO法人と法人税(02 法人税の収益事業の種類 その1)

04.NPO法人と法人税(01 NPO法との関係)

03.旧認定制度の認定NPO法人は、みなし寄付金にご注意ください。

02.講師への謝礼やホームページデザインの源泉税の税務署への支払に注意

01.NPO法人の組織変更を考えられている方は、ご注意ください。


2.NPO法人会計の特徴

1)決算書が公開されます。

上場企業でないと試算表等は現実的には公開されませんが、NPO法人は政府・都道府県がインターネットで公開します。

この為、いい加減な経理をしていると評判を落としかねません。

2)作成するのは、「損益計算書」ではなく、「収支計算書」です。

*2012年05月より、原則として「活動計算書」になります。

企業ではどれだけ利益を得たかという事を示す「損益計算書」が重視されますが、NPO法人ではどのように資金を使ったという事を示す「収支計算書」が重視されます。

3)「事業費」と「管理費」の区分が必要で、その割合に対し規制があります。

NPO法人の事業を行うための費用である「事業費」と、NPO法人の各種業務を管理するための「管理費」の区分を、会計上しなければなりませんが、現実にはその区分に悩む事が多いです。

また、この区分による割合等について多くの都道府県で規制があり、指導を受ける場合もあります。


3.NPO法人等の税務の特徴

1)法人税

企業では行う事業のすべてに法人税が課税されますが、NPO法人の事業については法律で決められた34業種に限定されています。そして、実際に行っている事業がこの34業種の範囲に入るのか否かの判断が難しいです。

2)消費税

NPO法人等には、入会金・年会費・寄付金等の消費税が課税されない収入が多いです。この為、消費税が課税される収入と区分しなければなりません。

また、入会金・年会費・寄付金等の特定収入の割合が5%を超えると、消費税の特例計算を行わないといけなくなります。

この為にも、特定収入であるか否かの区分を仕訳入力しなければなりません。

3)印紙税

NPO法人が発行する領収書には収入印紙を張る義務はないが、契約書には必要になる等、規定が細かいです。


4.当事務所のサポート体制

1)NPO法人の税務会計について

当税理士事務所は、以下の組織に加盟し、NPO法人の税務会計について常に新しい情報を得ています。

NPO会計税務サポートサイト

NPO支援東京会議



2)NPO法人等の社会貢献をより果たすために

また、NPO法人にとって自らの事業を多くの人に知ってもらい、会員や事業収入・寄付金等を増やす事は、社会貢献を果たす意味でも重要です。

この点で、当税理士事務所の増収増益の情報提供等は、企業だけでなくNPO法人にも役立ちます。


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